家庭用パソコンの回収とリサイクルが義務化
2003年10月1日より、各メーカーに対して、そのメーカーで製造した家庭用パソコンを回収してリサイクルすることが法律(※)により義務付けられました。
法律(※)の対象となる機器は、デスクトップパソコン、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコン、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイです。 ワープロ専用機や、プリンタ、スキャナ等の周辺機器は対象外です。 以下、説明を簡略化するために、法律(※)の対象となる機器を単にパソコンと呼んでしまいます。
企業、官公庁などの事業用のパソコンについては、 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)の「指定再資源化製品」として、すでに2001年4月から回収・再資源化が開始されていました。
法律(※)では、2003年10月1日以降に販売するパソコンに関して、 各メーカーが設置する「指定回収場所」で回収する場合にあっては無償で回収することを規定しています。 これに連動して、2003年10月1日以降に販売するパソコンの価格には回収リサイクルの費用があらかじめ上乗せされます。
2003年9月30日以前に個人で購入したパソコンについては、各メーカーとも有償で回収を行います。
注意すべき点の一つは、法律(※)の施行後、 自治体における使い終わったパソコンの廃棄に関するしくみも変わる可能性があるということです。 どういう仕組みになるかは、各々の自治体で異なります。
もう一つ注意すべき点は、この法律(※)と家電リサイクル法(※※)との違いです。 この法律(※)が回収リサイクルを義務付けたのはメーカーに対してであって、販売店に対してではないという点です。 したがって、販売店へ使い終わったパソコンを持ち込んでも、販売店では回収をしてもらえません。
(※)「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく「パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の規準となるべき事項を定める省令」。 2003年4月7日公布、2003年10月1日施行。通称「パソコンリサイクル法」。
(※※)正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。1998年6月5日公布、2001年4月1日施行。家電4品目(冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機)について、家電販売店の引き取り義務と家電メーカーのリサイクル義務を定めている。
使い終わったパソコンの具体的な回収方法
使い終わったパソコンの具体的な回収方法ですが、 その一つに、社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)が日本郵政公社と提携して構築した、 ゆうパックによる回収システムがあります。
詳細はこちら: パソコン3R
ただし、このゆうパックによる回収システムの対象は、 このシステムに参加している企業の製品に限られます。 とはいえ、大手パソコンメーカーのほとんどが参加しています。
回収のおおまかな手順は以下の通りです。
- ウェブページや電話でメーカーに回収を申し込む。
- 回収リサイクル費用を支払う
- PCリサイクルマークのないパソコンに対しては、回収リサイクル費用の振込用紙が送られてくるので、料金を支払う。
- PCリサイクルマークのあるパソコンは、費用を支払う必要はない。
- メーカーからゆうパック伝票が送られてくる。
- 使い終わったパソコンを自分で梱包し、ゆうパック伝票を貼付する。
- 郵便局の窓口へ持ち込むか、集荷を依頼する。
PCリサイクルマークとは、 上記の回収システムに参加するメーカーが製造したパソコンで、 2003年10月1日以降に販売されるものに対して付与される予定のマークです。 回収リサイクル費用を購入時に支払ったというしるしです。
自作パソコンの回収リサイクル
ところで、私たちにとって最も知りたいことは、 使い終わった自作パソコンを10月以降どうすればよいのかということです。 さらに、パーツ単位の回収はどうかということも気になります。
このあたりの事情は、以下のサイトで解説されています。
PC Watch > バックナンバー > 大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」 > 第69回:個人向けパソコンリサイクル開始直前! その疑問にズバリ答える!
簡単に結論だけ言いますと、自作パソコンは自治体が回収することになります。 また、個々のパーツは不燃ゴミとして処理されることになります。